引っ越しでの転出届の手続き方法
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引っ越しの手続きでは、まず引っ越し元で「転出届」の手続きをする必要があります。
ですが、引っ越しの経験がない人からすると、どこで、どのようなに転出届の手続きをすれば良いのかわからない人もいるはず。
転出届の手続きをし忘れてしまうと、新居先での住所変更ができません。当然、新生活にもかなり大きな影響を受けることになります。ですので、転出届の手続きを行うことを決して忘れないようにしてください。
ここでは「転出届」の手続きの方法について、詳しく解説します。参考にしてくださいね。
目次 ~引っ越しでの転出届の手続き方法~
転出届の手続き方法のポイントをまとめました
転出届の手続きは、引っ越し元の役所・役場の窓口で行うことができます。
手続き自体は、とても簡単です。最初に手続きをするためのポイントをまとめました。それが次の表です。
手続きをする場所 | 引越し元(現在住んでいる場所)の市区町村の役所・役場の窓口 |
---|---|
手続きができる人 | 引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人 |
手続きの期間 | 引越し日の前後14日間以内 |
必要なもの | ・転出届/住民異動届(役所・役場に用意されているもの)
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・印鑑 ・(国外へ転出する場合のみ)通知カードまたはマイナンバーカード |
転出届の手続きは「本人と同一世帯の人」もできるようになっているので、奥さんや、一緒に住んでいるご両親でも手続きをすることができます。
ただし、結婚前に同棲しているカップルで、かつ個々が住民票を現在の自宅にしている場合だと、同一世帯主ではありますが、それぞれが手続きをしなくてはいけません。
どちらか片方が2人分の手続きをする場合は、代理人での手続きとなりますので気をつけてください。(代理人による手続きは後述します)
そして、必要書類にある「転出届」ですが、これは役所・役場に置かれています。具体的には次のような用紙になっています。
役所でこの用紙を提出すれば、転出届の手続きをすることができます。
なお、手続きは新居が決まり、引っ越しをする日の14日(2週間)前から手続きすることができます。それよりも前には手続きができませんので、注意してください。
「住民異動届」を提出すれば、役所で「転出証明証」が発行されます。
「転出証明証」は、引っ越し先での「転入届(転居届)」の手続きをするときに必要になります。ですので、必ず無くさないように保管をしておいてください。
郵送でも転出届の手続きはできる
どうしても仕事などで忙しく、役所で手続きをすることができなかったり、転出届を出さないまま引っ越してしまったりした場合には、郵送で転出届の手続きをすることができます。
郵送する場合の具体的な手続き方法をまとめたのが次の表です。
送付先 | 引越し元の市区町村の役所・役場の担当部署 |
---|---|
手続きの期間 | 引越しをする前後14日間 |
必要なもの | ・転出届(郵送用)
・本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど) ・返信用封筒(引越し元または引越し先の住所を記入する) ・返信料金分の切手 |
郵送する場合、「転出届(郵送用)」については、引っ越し前の住所の管轄役所HPからダウンロードすることができます。具体的には次のようなものが用意されています。
また、郵送の場合は必ず「返信用封筒」と「返信料金分の切手」を同封することを忘れないでください。
必要な資料を郵送で提出すれば、「転出証明書」を返送してもらえます。
ただし、郵送の場合、転出証明書が返送してもらうまでに1週間程度は時間がかかってしまうため、できるだけ早く手続きをするようにしてください。
なお、インターネットでの手続きはできません。直接訪問か郵送で手続きをすることになるのを覚えておいてください。
土日・祝日に手続きができるかは役所・役場次第
仕事などで平日に動くことができない場合。土日・祝日でも転出届の手続きができる役所・役場が多いです。
ただし、最終的に手続きができるかは、引っ越し元の管轄役所が対応してくれるかによって異なります。
パパッとパパが以前住んでいた東京都豊島区の区役所は手続きをすることができませんでした。しかし、今住んでいる愛知県の某市役所では手続きをすることができます。
ですので、土日・祝日に手続きすることを考えている場合は、管轄の役所・役場に行く前に、HPや電話で事前に確認をしておくことをオススメします。
転出届は代理人に頼んで手続きすることもできる
転出届の手続きは、基本的には本人(引っ越しをする人)か世帯主、同一世帯主の人が行わなければなりません。
ですが「忙しくてなかなか転出届の手続きをするための時間が作れない」という場合もあるはず。これではどうやっても手続きをすることができませんよね。。。でも大丈夫です!
手続きをするための時間が作れない場合は、転出届を代理人に頼むことができます。
代理人に手続きを依頼する具体的な方法をまとめたのが次の表です。
手続き場所 | 引越し元の市区町村の役所・役場の窓口 |
---|---|
手続きの期間 | 引越しをする前後14日間 |
必要なもの | ・転出届(役所・役場に用意されているもの) ・委任状 ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人の印鑑 |
ここでポイントとなるのが「委任状」です。
以下に見本を載せておきます。
この 「委任状」は各自治体のホームページからダウンロードすることができます。
なお、自治体によってフォーマットが違うため、必ず住んでいる家の管轄役所のHPからダウンロードしてください。くれぐれも自分で勝手に委任状を作らないようにしてくださいね。
この「委任状」と「住民異動届け」などの必要な書類を役所まで持っていけば、代理人でも転出届の手続きをすることができます。
どうしても忙しくて手続きをすることができない場合は、代理人に手続きをお願いすることで、必ず手続きを終わらせるようにしてください。
転出届の手続きをするときの3つの注意点
ここで転出届の手続きをするときに注意しておくべき3つのポイントがあります。
具体的には次の3つです。
- 引っ越しが中止になった場合は、取り消しの手続きを
- 転出届を紛失した場合の対処法
- 届出後に引っ越し先が変わった場合
それぞれについて詳しく解説します。
引っ越しが中止になった場合は、取り消しの手続きを
「転勤をするために転出届を提出したのに、転勤がなくなり、引っ越しする必要がなくなってしまった・・・」という場合、どうすべきかわかりませんよね。
この場合は、転出届の手続きを取り消してもらうことができます。
取り消し方法については、転出届を持って役所に行くだけでOK。役所の窓口で「引っ越しが中止になりました」と伝えれば、対応してもらえます。
なお、引っ越しが中止になったら、すぐに取り消しの手続きをするようにしてください。
取り消しの手続きをするまでの期間、あなたは住所不定となってしまいます。そうなると、今後の生活において、住所確認などができず、各種役所での手続きや、レンタルビデオ店の会員になれないなど、様々な支障が出てきてしまいます。
取り消しの手続きはすぐにやる!忘れないでください。
転出届を紛失した場合の対処法(郵送でもOK)
転出届を紛失してしまった場合は、再発行をしてもらってください。
再発行をする方法は、本人確認書類・印鑑を持って役所で再交付の手続きを行えばOKです。手続きを行えば、また新しい転出届をすぐに発行してくれます。
なお、既に新居に引っ越しており、元々住んでいた家の役所に行くことが難しい場合は、郵送でも再発行をしてもらうことができます。
その場合は、次の書類を住んでいた家の役所に郵送してください。
転出証明書再交付届 | 便箋等に以下の項目を記入してください)。 (1)「転出証明書を請求します。」というタイトル (2)異動する方全員の氏名、生年月日 (3)旧住所、新住所、転出日 (4)届出人の住所、氏名、日中連絡の取れる電話番号 |
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返信用封筒 | 定型の封筒に宛先を記入し、切手を貼る |
本人確認書類のコピー | (1):運転免許証等官公署が発行した顔写真付身分証明書 (2):(1)がない場合、健康保険証や年金手帳など |
ただし、郵送すべき内容は各役所・役場で違います。ですので、再発行の手続きをする前に、必ず元々住んでいた家の役所に確認することをオススメします。
届出後に引っ越し先が変わった場合
転出届を提出後に、引っ越し先の住所が変わってしまうというレアなケースもあるはずです。この場合でも、交付してもらった転出証明証は有効です。
再度、転出届の手続きをする必要はありません。
ですので、引っ越し先が変わっても、無くさず転出証明証を保管しておき、新居先の役所・役場で転入届(転居届)をするときに持っていってください。
そうすれば、何も問題なく転入届(転居届)の手続きをすることができますよ。
海外へ引っ越す場合でも「転出届」の手続きは必要
仕事や結婚などで海外へ引っ越す場合でも、転出届の手続きは必要なのか?
結論、1年以上海外に移住する(引っ越す)場合には、転出届の手続きは必要です。(留学やワーキングホリデーなどで、1年以内に日本に戻ってくる場合には、手続きをしなくてもよいです)
というのも転出届をしないまま出国してしまうと、その期間も国内に住んでいることになるため、住民税が発生してしまうからです。ですので、必ず転出届の手続きをすることをオススメします。
なお、手続き方法は、普通に国内に引っ越しをするときと基本的には同じ。
手続きは出国予定日の14日前から手続きができるようになっています。また、国外での住所が確定していない場合は、その旨を役所の窓口で伝えれば対処してもらえます。
違う点を挙げるなら、海外に引っ越す場合は、転出証明書は発行されません。転出証明書は、国内に転居する場合に必要となる書類だからです。
1年以上海外に引っ越す場合は、転出届の手続きを忘れないようにしてくださいね。
まとめ
いかがでしたか?引っ越しが決まったら、早めに転出届の手続きを済ませるようにしてください。転出届の手続きは引っ越しの2週間前から可能です。
手続き方法自体は、それほど難しいことではありません。本人確認書類と印鑑を持って、住んでいる地域の役所・役場に行けば、パパッと手続きを終わらせることができます。
ですので、めんどくさがらず、最優先に転出届の手続きをやってしまいましょう。
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