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引っ越しで普通自動車に関する各種の手続きが必要な理由と手順

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引っ越し先に普通自動車を持って行く場合、住所変更の手続きが必要です。

ただ、手続きを行わなくても車を運転することはできます。実際、県外ナンバーで道路を走っている車も多いです。そのため、車の手続きは、後回しに考えがちかもしれません。

しかし、自動車の住所変更手続きは、引っ越し後、すぐにでも取りかかるべきです。

というのも、自動車の住所変更は法律によって義務づけられているからです。かかる費用は合計で1万円ほどです。手続きは代理人に依頼することもできます。。

このページでは、引っ越しにあたり、普通自動車の住所変更の手続き方法と、代理人による手続きの方法について解説します。

普通自動車に関する必要な手続きと法律上のルール

引っ越しで普通自動車に関する必要な手続きは、次の3つです。

それぞれ法律により義務付けられています。手続きを行わなかった場合、最悪、罰金を取られる可能性もあるので注意が必要です。

手続きの内容法律上の規定
運転免許証の住所変更引っ越し後、速やかに届け出ること。手続きを怠ると、2万円以下の罰金または科料を科せられる可能性がある(「前科あり」になる)。
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請保管場所の変更から15日以内に手続きを行うこと。手続きを怠ると、10万円以下の罰金を科せられる可能性がある。
自動車検査証(車検証)の住所変更引っ越しから15日以内に手続きを行うこと。50万円以下の罰金を科せられる可能性がある。

ただし、、、実際のところ、これらの手続きを行っていない人は多いです。警察も、厳しく取り締まっているわけではありません。

しかし、手続きを行わないのは違法行為です。

交通事故などを起こしたとき、手続きを怠っていたことが発覚すれば、罰金を取られることになります。ですので、引っ越し後、すぐにでも手続きをするようにしてください。

それぞれの手続き方法を詳しく解説します。

運転免許証の住所変更

運転免許証の住所変更の手続きは、引っ越し先の管轄の運転免許試験場または警察署で行います。手数料はかかりません。

手続きに必要な書類は、以下の通りです。

書類備考
運転免許証自宅から持って行く。
新住所が確認できる書類 マイナンバーの記載がない住民票やマイナンバーカード、健康保険証、新住所に届いたハガキなど。本籍や氏名にも変更がある場合は、本籍地の記載がある住民票の提出が必要。
運転免許証記載事項変更届(※)用紙は運転免許試験場・警察署で入手できる。
写真(3.0cm×2.4cm)他の都道府県から引っ越した場合

運転免許証記載事項変更届は次のような資料です。
警察署や免許証更新センターで免許の住所変更はできます。

なお、写真は運転免許試験場または警察署に撮影する機械が置いてあることが多いです。事前に連絡をして、機械が置いてあるかを確認しておきましょう。

これらの書類を持参すれば、その場で運転免許証の更新をしてもらえます。

代理人が手続きを行う場合

運転免許証の住所変更の手続きは、原則として本人がやることになります。

ただ、家族が代理で行うこともできます。手続きに行く余裕がない場合は、家族に手伝ってもらうのもありです。

その場合にプラスで必要となる書類は、次の通りです。

書類備考
住民票あなたと代理人が併記されたものを用意すること。
代理人の本人確認ができる書類 運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証など。自宅から持って行く。

これらの書類を持参すれば、家族でも手続きを行うことができます。

旧居のままの運転免許証では、身分証明書として使うこともできず不便です。例えば、レンタルビデオ店など、会員登録をすることもできない可能性が高いです。

また、運転免許の更新の通知も新住所に届かないため、更新を見逃してしまう恐れもあります。

ですので、運転免許証の変更手続きは、速やかに行うようにしてください。

自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請

自動車保管場所証明書(以下、車庫証明)の申請は、車の保管場所を管轄している警察署で行います。

車庫証明の申請には、手数料として2,100円、ステッカー代として500円ほど必要です。

車庫証明の場合、発行に3~4日ほどかかることが多く、警察署に2度出向かねばなりません。この手続きの完了をもって自動車検査証の手続きを行う流れとなることから、引っ越し後には、すぐに車庫証明の申請に行くことをオススメします。

車庫証明で申請できる車の保管場所の条件

車の保管場所は、次の3つの条件を満たしていることが必要です。

車の保管場所として申請できる条件

  • 自宅から2km以内にある
  • 車全体を収容でき(道路にはみ出さない)、無理なく出し入れできる
  • 車の保管場所として使用できる権限を持っている

申請する保管場所がこれらの条件を満たしていることを確認して、手続きに行って下さい。

車庫証明の申請に必要な書類

車庫証明の申請に必要な書類は、次の通りです。

書類備考
自動車保管場所証明申請書(※1)警察署または警察署HPから入手できる(HPから入手する場合、2部用意すること)
保管場所標章交付申請書(※2) 警察署または警察署HPから入手できる(HPから入手する場合、2部用意すること)
保管場所の所在図・配置図(※3) 警察署または警察署HPから入手できる
保管場所使用権原疎明書面(自認書)(※4) 車の保管場所として自分の土地を利用する場合に必要。警察署または警察署HPから入手できる。
保管場所使用承諾証明書(※5)車の保管場所として貸し駐車場を利用する場合に必要。貸主に書いてもらう。警察署または警察署HPから入手できる。駐車場の賃貸契約書のコピーでも可
印鑑自宅から持って行く。

自動車保管場所証明申請書(※1)
自動車保管場所証明申請書

保管場所標章交付申請書(※2)
保管場所標章交付申請書

保管場所の所在図・配置図(※3)
保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面(自認書)(※4)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用承諾証明書(※5)
保管場所使用承諾証明書

車庫証明の申請に必要な書類は、管轄の警察署のHPからダウンロードできる場合が多いです。記載例の閲覧もできます。あらかじめ記入を済ませておけば、当日、ラクに手続きを済ませられますよ。

警察署で記入する場合は、車検証を持って行くことをオススメします。

自動車登録番号や社名などを書類に書き込む必要があるからです。手続きをした後、車検証は速やかに車に戻しましょう。車検証の携帯せずに車を運転することは、法律で禁じられています。

代理人に依頼する場合

車庫証明の申請は、車の使用者本人でなくてもできます。特別な書類も必要ありません。

自分で出向くのが難しい場合は、家族や車のディーラーなどに依頼すればOKです。

ただ、家族以外に頼んだ場合は、お金がかかります。ディーラーの代行料金は、15,000円前後です。車庫証明にかかる費用を節約するなら、手続きはあなた本人または家族に頼んで行うようにしてください。

なお、地域によっては車庫証明の申請が不要なところがあります。管轄の警察署のHPで確認しておきましょう。

自動車検査証(車検証)の住所変更

車庫証明の申請が済めば、自動車検査証(以下、車検証)の住所変更をしに行きましょう。

手続きは、管轄の陸運支局でできます。手数料として350円かかります。

引っ越しの前後で管轄の陸運支局が変わる場合は、ナンバープレート代として2,000円前後追加で必要です。希望のナンバーにするなら、4,000~5,500円程度かかります。

手続きに必要な書類は、次の通りです。

書類備考
車検証車内にあるものを持って行く。
車庫証明警察で発行してもらったものを持って行く。
手数料納付書手数料350円を支払ったときに受け取る書類。
自動車税・自動車取得税申告書自動車税を新住所の都道府県で支払うための手続き。管轄の陸運支局で入手できる。
住民票車検証に記載されている住所から新住所までのつながりが分かる必要がある。複数回引っ越しをしている場合、複数枚の住民票、戸籍の附票が別途必要。
申請書管轄の陸運支局で入手できる。

ナンバープレートの付け替えが必要な場合は、車を持っていくようにして下さい。希望ナンバーでなければ、その日のうちに付け替えまで完了できます。

代理人に依頼する場合

車検証の住所変更手続きも、委任状を用意すれば、家族やディーラーなどに手続きを依頼することもできます。委任状のダウンロードはこちら

手続きに行く余裕がなければ、家族やディーラーなどに代理を頼みましょう。

ただ、ディーラーに頼んだ場合、代行料として10,000~30,000円かかります。余分な出費を避けるなら、手続きは、あなた本人または家族に依頼して行うようにしてください。

逆に、車のローンが残っているなど、車の所有者がディーラーになっている場合は、ディーラーに委任状を書いてもらわねばなりません。その場合、依頼は早めに済ませておいてください。

車検証の住所変更の手続きは、陸運支局の混み具合によって半日かかることもあります。時間に余裕をもって、手続きに行くようにして下さい。

自動車保険会社の住所変更もしておこう

その他の手続きとして、車の自賠責保険・任意保険の住所変更もしておいてください。

住所変更せずにいると、保険会社からの郵便物が届かず、保険の期限切れに気づかない可能性があります。手続きをするには、まず、それぞれの窓口に問い合わせてください。

そして、郵送で届いた書類に必要事項に記入し、返信すればOKです。保険会社によっては、ネット上から変更を受け付けているところもありますので、まずはHPを確認するようにしてください。

軽自動車の手続きは、普通自動車とは違う

軽自動車の場合、普通自動車のときと必要な手続きが一部異なります。

軽自動車の場合、車庫証明の手続きは必要ありません。運転免許証と車検証、各種保険の住所変更の手続きだけ行えばOKです。

なお、軽自動車(車検証)の住所変更は陸運支局ではなく、軽自動車検査協会で行います。

ただ、都市部を中心とした地域では、「保管場所届出」の提出が必要です。

保管場所届出は、車庫証明の申請とほぼ同じ内容です。保管場所届出の場合、「車検証の住所変更の後」に手続きを行います。

軽自動車をお持ちの場合は、管轄の警察署のHPから、対象エリアに当てはまるかどうかを確認しておいてください。

詳しい手続き方法は「引っ越し 手続き 軽自動車」のページで解説しています。

まとめ

引っ越しで、普通自動車に関して必要な手続きは、「運転免許証の住所変更」「車庫証明の申請」「車検証の住所変更」の3つです。

それぞれ、法律によって行うことが義務づけられています。引っ越しから15日以内に全ての手続きを完了するため、なるべく早く取りかかるようにして下さい。

自動車保険会社の住所変更の手続きも、一緒にまとめて済ませておけば安心です。

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