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自動車の住所変更について

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引っ越しをするときには、自動車の住所・登録変更もしなければいけません。
ここでの注意点は、普通自動車と軽自動車とでは手続き方法・場所が違うと言うこと。

それぞれの手続き方法について、詳しく説明をしていきます。

普通自動車

車庫証明を手に入れるまでに必要な書類

 
必要書類 用意する場所 補足説明
自認書or使用承諾書 ネット(こちら 車庫の所有権が誰にあるかで
用意する書類が変わります。
印鑑 自宅  
保管場所の所在図・配置図 ネット(こちら  
自動車保管場所証明書 警察署 警察署で用意すればOK
保管場所標章交付申請書 警察署 警察署で用意すればOK
収入証紙 警察署 警察署で用意すればOK

住所変更をするために必要な書類

必要書類 用意する場所 補足説明
車庫証明 警察署 事前に手続きをして用意
車検証 自宅  
印鑑 自宅  
免許証or住民票 自宅or役所 前住所と新住所が確認できるもの
(委任状) ネット(こちら 申請を代理人が行う場合のみ
申請書
(OCRシート第1号様式)
管轄の陸運局 陸運局で用意すればOK
手数料納付書 管轄の陸運局 陸運局で用意すればOK
自動車税申告書 管轄の陸運局 陸運局で用意すればOK

以上の書類を用意すれば住所変更をすることができます。

普通自動車の住所変更までの流れ

1.車庫証明の取得に必要な書類を集める

車庫証明に必要な書類はこちらで確認できます。

  • 自認書or使用承諾書/※下記にて説明
  • 印鑑
  • 保管場所の所在図・配置図(住宅地図でも可)

★注意点~保管場所として認められていることを証明する書類について~
この書類は駐車場の持ち主があなたか違う人なのかによって、用意する資料が変わります。

具体的には
駐車場の持ち主があなたの場合:
保管場所使用権原疎明書面(自認書)/あなたが書けばOK

駐車場の持ち主があたな以外の場合:
保管場所使用承諾証明書/持ち主(大家さんorアパートやマンションの管理会社)が記載

となりますので、もし、賃貸アパートやマンションに住んでいる場合は、
管理会社に連絡をして、どのように準備をすれば良いのかを確認してください。

2.管轄の警察署に申請をして車庫証明をもらう

資料の準備ができたら、管轄の警察署まで申請をしに行ってください。
以下の資料については申請日当日に警察署で記載&支払いでOKです。

  • 自動車保管場所証明書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図(住宅地図でも可)
  • 収入証紙

3.車庫証明をゲット!!!

手続きが済めば車庫証明を手に入れることができます。
※警察署での手続きもここで終了です。

4.陸運局へ住所変更手続きをする

住民票を手に入れたら、管轄の陸運局に住所変更をしに行きましょう。
※管轄の陸運局はこちらで確認できます。(全国運輸支局等のご案内/国土交通省

必要な書類は以下の通りです。

事前に準備

  • 車庫証明
  • 車検証
  • 前住所と新住所が確認できるもの(住所変更した免許証・住民票など)
  • 印鑑

陸運局で記載する書類

  • 申請書(OCRシート第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書
  • (委任状)/申請を代理人が行う場合のみ必要
    こちらからダウンロードできます

以上で普通自動車の住所変更は完了です。

軽自動車

軽自動車の住所変更をするには必要な書類を軽自動車検査協会に持っていく必要があります。

※普通自動車のように警察署や陸運局ではないので要注意!
軽自動車検査協会の場所はこちらでチェック

必要な書類は以下の通り。

必要書類 用意する場所 補足説明
住民票 役所 発行されてから3ヶ月以内のもの
車検証 自宅  
ナンバープレート 自宅 自動車に乗って申請に行くのであれば
問題ありません。
印鑑 自宅  
軽自動車税申告書 軽自動車検査協会 軽自動車検査協会で用意すればOK
自動車検査証申請書 軽自動車検査協会 軽自動車検査協会で用意すればOKみ

★注意点~車検証をなくした場合は?~
紛失した場合は、もとの管轄の軽自動車検査協会で発行してもらったものを
再交付してもらう必要があります。

以上で軽自動車の住所変更も可能です。

自動車の住所変更は必ずやりましょう!

実は多くの人がこの自動車の住所変更をしていませんが、この作業は法律で義務づけられています。そのため住所変更を怠ると罰金が科せられることもあります。

具体的には以下の法律が定められています。

道路運送車両法 第十二条
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

厳しく取り締まっているわけではありませんが、
もし事故などを起こした場合に発覚すると罰金を取られる可能性は非情に高いです。

また、税金・保険の納付書類が届かなかったり、盗難や事故にあったときに
確認作業が遅れて手間取ることになるなどのリスクもあります。

ですので、自動車の住所変更も他の手続きと同様に
引っ越しから15日以内でパパッと済ませるようにしてくださいね。

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