印鑑登録の変更・廃止・再登録の方法
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引っ越しの手続きの中に印鑑登録があります。
違う市町村に引っ越す場合と同じ市町村に引っ越す場合とでは
手続きが違いますので、その点について詳しく説明していきます。
※どうして印鑑登録をしなければいけないの?
この印鑑登録とは自分の印鑑を役所に登録すること。
この手続きによって、あなたの印鑑が"本物"であることが証明されます。
印鑑証明は家や不動産、自動車を購入するときに提出が求められます。
また、あなた以外の人が勝手に銀行からお金を借りたり、何かしらの手続きをした場合でも、印鑑証明があれば、それが不当なものであることを証明できることもあります。
ちなみに手続きをするときには100均で売られているような三文判やシャチハタでは
登録手続きはできません。
(他の人と被りやすい印鑑では、あなたのものと証明できないからです)
手続きをするときには、印鑑(ハンコ)屋などで
オリジナルの印鑑を作ってください。
違う市町村に引っ越す場合
これまで住んでいた市町村とは違う市町村に引っ越す場合には2つの手続きが必要となります。
- 現在住んでいる場所での「印鑑登録廃止届」
- 新しく住む場所での「印鑑登録」
どういう手続きの流れになるのかを図にしてみました。
それぞれのパターンについて説明します。
1.現在住んでいる場所での「印鑑登録廃止届」
※大前提として、印鑑登録をしている人がやる手続きです。
まずは現在住んでいる場所で転出届を提出し、その後、印鑑登録廃止届を提出してください。
その場合には、登録印と本人確認資料(免許証・保険証など)を持っていってください。
この手続きは本人か代理人ができますが、
代理人が手続きをする場合には委任状と代理人の印鑑も必要となります。
2.新しく住む場所での「印鑑登録」
※印鑑登録を希望する人のみ手続きをしてください。
まずは新居先の役所で転入届を済ませてください。
そのうえで印鑑登録の手続きをします。必要な持ち物は印鑑と本人確認資料です。
代理人が手続きする場合は、委任状と代理人の印鑑が必要です。
あとは役所においてある以下の申請用紙を記載して、手続きをしてもらったら完了です。
同じ市町村に引っ越す場合
この場合は印鑑登録に関する手続きは必要ありません。
引っ越し後に役所に転居届を提出すると、
自動的に印鑑登録の住所も変更してくれます。
以上が印鑑登録の手続き方法です。
実はあまり知られていない手続きなのですが、
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